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【H27中小政策】生活衛生関連事業への支援について

こんばんは!里舘です。

本日より数回にわたり、
先日中小企業庁で公表された、「H27版 中小企業施策利用ガイドブック」の内容を、
自分の勉強も兼ねて、紹介してまいります。

主に・・・「食品」「地方」「小規模」といったところに的を絞って紹介していきます。

本日は、生活衛生関連事業への支援 について。

生活衛生関連事業って何でしょう?字面からすると清掃業者さんとか?

実は・・・もっともっと広いんです。

以下、青字のところはガイドラインより抜粋です。

生活衛生関係営業への支援

対象となる方 

理容業、美容業、興行場営業、旅館業、公衆浴場業、クリーニング業、

飲食店営業 (すし、そば・うどん、中華料理、料理、一般飲食、社交)、

喫茶店営業、食肉販売業、 食鳥肉販売業及び氷雪販売業を営む事業者


飲食業も対象なんですね!字面からはお恥ずかしながら読み取れませんでした・・・(^^;)

なお、食品関係営業許可の営業許可種類と見比べると、

 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業

といった業種は近いようですが対象外のようです。

甘いものは生活衛生と関係がないということでしょうか・・・


支援内容 

(1)相談・指導事業   都道府県生活衛生営業指導センターにおいて、

 経営指導員による経営上必要な融資、 税務、労務管理等の相談・指導の実施、

 また、株式会社日本政策金融公庫による貸付 制度の効果的な活用の指導を受けることができます。  

(2)融資事業    株式会社日本政策金融公庫において、生活衛生関係営業者向けの低利融資制

度 (生活衛生資金貸付)を実施しております。



 <貸付制度の例> 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経融資) 

 ○貸付対象者  常時使用する従業員の数が5人以下(旅館業及び興行場営業 は 20 人以下)の

生活衛生関係営業者 

 ○貸付限度額  2,000 万円 

 ○貸付金利    年 1.35%(平成 27 年 2 月 12 日現在) 



※金利は変動します。詳しくは下記問い合わせ先にご確認下さい。 

○貸付期間   設備資金 10 年以内、運転資金7年以内

○措置期間    設備資金2年以内、運転資金1年以内

○担保等      無担保・無保証人 

(1)は経営指導員が利用できること
(2)は公庫より無担保・無保証人で2,000万円まで貸付を受けられる制度のようですね。


*この貸付制度を利用しようとする生衛業者は、


生衛業者の属する業種の生衛組合
(組合が未結成の場合には、都道府県指導センター又は都道府県指導センター の指定する組合)からの融資の推薦を受ける必要があります。

 なお、融資の推薦を受けるためには、

①経営特別相談員又は経営指導員の指導・審査及び

②生衛組合における特別融資審査委員会の審査が必要です。  

振興事業貸付 振興計画の認定を受けた生衛組合、
生衛小組合及びその組合員の方が設備資金 と運転資金の融資を受けられる制度です。

この制度では、振興事業に係る事業計画書を策定し、生衛組合から検証を受けた場合は、さらに低利で融資を受けることができます。                        

なるほど、融資の推薦を受ける際に、
先ほどの(1)経営特別相談員又は経営指導員の指導・審査を受けることが条件なんですね。

そして注目すべき点。

『振興事業にかかる事業計画書を策定し、生衛組合から検証を受けた場合は、さらに低利で融資を受けることができます。』

他補助金を利用する際に、経営指導員と一緒に作った事業計画書を利用できそうです。


お問い合わせ先 

厚生労働省健康局生活衛生課管理係   TEL 03-3595-2301
日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)   事業資金相談ダイヤル  TEL 0120-154-505 

詳しい情報や、最新の利率に関してはこちらに問い合わせくださいとのことでした。


というわけで、3行で制度まとめ。

◆生活衛生関連事業への支援

1.飲食等を含む生活衛生関連事業主が、無担保無保証2000万円まで低利貸付を受けられます。

2.経営特別相談員又は経営指導員の指導・審査、生衛組合からの推薦が必要です。

3.事業計画書があり、検証を受けたときはさらに低利になります。


今後の政策紹介でも、最終的に3行でまとめてわかりやすくお伝えしていきます(^^)

長文お付き合い頂きありがとうございました!

里舘でした。

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